現在、令和4年4月施行の道路交通法の改正により、「白ナンバー」車(自家用)を5台以上、または定員11人以上の車を1台以上保有している事業者は、運転の前後に目視による酒気帯びの確認とその記録の1年間の保管が義務付けされています。
しかし、12月1日からはアルコール検知器でのチェックが義務化されることが決定しました。
情報源…全国中央会連絡情報誌
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しかし、12月1日からはアルコール検知器でのチェックが義務化されることが決定しました。
情報源…全国中央会連絡情報誌